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大好きなパッケージツアーで海外旅行中に、新型インフルエンザの流行を理由にして、旅行会社がツアーの中止を決定したら、旅行代金は返してもらえるのかどうかわからないときがありますが、これは、 返金ができる場合なんかがあるのだそうでございます。新型インフルエンザの流行なんかは、旅行業者がわざと(故意)、あるいは不注意で(過失)発生させた事態とはいえませんので、新型インフルエンザの流行を理由に旅行会社がパッケージツアー(募集型企画旅行)の中止を決めた場合なんかでも、法律上、原則として旅行会社に返金の義務はないのだそうでございますね・・。もっとも、国土交通省が定めたという「標準旅行業約款」によりましたら、天災、戦乱、暴動、交通機関や宿泊施設の営業中止とか、官公署の命令などといった、旅行会社が関与できないような事情によって旅行の継続が不可能となった場合には、旅行会社は、すでに受領した旅行代金のうちから、旅行者が利用することのできなかったというサービスに対応する部分からは、取消料や、違約料その他の費用を差し引いた金額につきまして、払戻しの請求に応じることになっているそうでございます。ただし注意しなければならないのは、払戻しの期限は、契約書に記載された旅行終了日の翌日から30日以内とされておりますので、現地からの帰国旅費などは、旅行者の自己負担となるそうでございます。こういった詳しくは、利用した旅行業者の旅行業約款などを手元に用意したうえで、弁護士や、司法書士などの専門家に相談するとよいようです。旅行業約款などは、旅行業者の営業所に備え置かれているそうでございます。

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